掲載日: 2017年6月29日
特別障害給付金が止まった場合、支給停止ではなく、受給権が消滅します。
障害基礎年金であれば単に支給停止は支給停止なので、支給停止事由消滅届を出せば復活する手続きをとることができますが、特別障害給付金はそうはいかず、そもそもの受給権が消滅しているので全く新規で手続きをすることになります。
もう10年以上受給されておられて突然の支給打ち切り。
新規に手続きをするにも、以前の資料の控えもなく、何も情報はわかりません。
ご本人様の配偶者が行政に電話するも、資料は開示することはできないといわれたそうです。
理由はわかりません。たぶん、本人が電話しなければダメだったのかもしれませんね。
でも、ご本人は入院中で無理でした。
電話も通じにくく、うまく電話がつながっても果たして電話に出た方が特別障害給付金等のレアな案件について話を理解してくださるかどうかもわかりません。
普通の人はこの段階で半分ぐらいあきらめてしまうかもしれません。
そんなことで、ご依頼があったので、委任状をもらって、行政に説明にいき、本人宛に申請の控えを送ってもらうように折衝してきました。まずは、今日のところは最初の突破口を開いてきました。最初が肝心。あとは粛々と手続きを進めるだけです。
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