掲載日: 2017年7月12日
生活保護(生活扶助)、障害基礎年金及び被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となります。
「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。
この期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます(平成21年3月までは1/3)。
例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合(さかのぼって障害基礎年金2級の受給権が発生した場合など)、その期間に納めた国民年金保険料は返還されます。その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納することができます。
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