掲載日: 2017年7月11日
日本年金機構のHPより 特別障害給付金制度
180010-869-477-640 更新日:2017年4月3日
5.ご注意いただきたいこと
・給付金は、請求月の翌月分から支給いたします。
・障害の状態の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であっても、請求書の受け付けを行いますので、まずは請求を行ってください。後日、不足している必要書類等をご提出いただきますようお願いいたします。必要書類等の準備に時間がかかり、審査が遅れた場合でも、支給が決定されれば、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給いたします。
・なお、必要な書類等を整えていただいた場合でも、審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給の要件の確認ができない場合は不支給となりますので、あらかじめご了承ください。
・なお、給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は毎年度必要となります。
・・・とあります。(ここまで、日本年金機構HPより転載)
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要するに、趣旨は、特別障害給付金は、すべてそろわなくてもとりあえず請求だけでも受け付けるということらしいと読めますので、請求書を作成し市役所にいきましたが・・。
職員さんのお話では「診断書の現症の日付より前の受け付けはしていませんし、全部そろわないと受け付けはしていません。」とのこと。
それは通常の年金請求書の一般的な取り扱いで、当然といえば当然ですが、日本年金機構のHPにわざわざ上記の記載がありますからそのあたりはどうなんでしょうか。 HPが更新されていないのか、請求数が少ないのであまり現場に周知されていないのか。謎は残ります。もう一度確認してみようと思います。
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