掲載日: 2018年1月9日
20才になる前に初診日がある傷病により精神や身体に一定の障害があるとき。
20才になった時点から障害基礎年金を受給できる場合があります。
精神の障害で、知的障害や発達障害は20歳で障害基礎年金の請求ができます。療育手帳がB2 軽度と言われている人も受給できておられる場合もありますので請求してみることをお勧めいたします。
また、20歳時点で障害基礎年金を請求していなかった場合で、その後悪化して一定の障害の状態にあるときも事後重症による障害基礎年金が請求できます。
とくに中高年になってから、子供の頃からの障害の請求をするの骨のおれる作業です。50歳の人ならもし子供のころからの障害なら約50年間の病歴就労状況等申立書が必要になるからです。
障害はあったが長きにわたり生活にも支障なく社会生活を送られてきたという場合、障害というよりそれが普通になっており、人と比べることができないので不自由だとかもあまり思えず、なかなか障害年金の請求など思いもよらない遠いことかもしれません。
障害年金を請求するという心理的な壁に加え、初診日はいつだったのか、初診日の証明書(受診状況等証明書)は取れるのか、様々な壁があることと思います。
今すぐ請求するということでなくても、将来に向けて今、何が準備できるのかを考えてみるのもよいかもしれません。
少しずつでも前に進めていきましょう。
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