掲載日: 2018年1月16日
10年以上受給していた障害基礎年金が、3年位前(平成26年前後)から支給停止になっているというご相談がありました。
「これまで長い間、受給してきているのに、なぜ?」
疑問があっても当たり前だと思います。
すでに不服申し立てができる期間(処分を知った日の翌日から3カ月)を過ぎている人や、障害が以前より悪化している場合は「障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」で手続きします。
尚、平成29年4月以降は、障害基礎年金の障害認定は、障害年金センター(東京)で一元化されて行われるようになり、これまでのように「都道府県によって厳しい」という格差は是正されています。
わかりませんが、人によっては都道府県格差によるものだった可能性も否定できないのでもう一度手続きしてみてもよいかもしれません。
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