掲載日: 2018年5月18日
お電話で「障害年金は自分でするべきか、社労士に頼むべきか」と質問がありました。
この回答として、一つの事例があります。最近のことです。
自分で障害基礎年金を請求して不支給。
1年経過後、当事務所に依頼されて、「うつ病で1級」となりました。
うつ病という傷病名では、障害年金は難しいといわれる中で、
在宅療養中のうつ病で「1級」という判定は殆どないと思います。
しかも、1年前不支給だったのですから。
じっくりとお話を伺い、それを丁寧に文書にしていく中で、
見えてくる障害ゆえの生活における困難があります。
医師もご家族も、時にご本人さえも気づかないこともあります。
思いを言葉にする作業をすることは大切なことです。
少し掘り下げてみることで、不支給どころか、1級なのですから
いかに障害年金の請求は難しいのか、差が出るものなのか・・・。
この事例でお分かりいただけると思います。
「障害年金は自分でするべきか、社労士に頼むべきか」という回答ですが・・・
障害年金の請求は、大切な所得保障。何度もありません。たぶん一生に一度のことでしょう。
よほど、障害等級の決定においてはっきりとした傷病名でない限り、
障害年金専門の社会保険労務士にご依頼されることをお勧めいたします。
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