掲載日: 2018年6月21日
平成29年4月から障害年金の審査業務が都道府県の事務センターから本部の障害年金センターに一元化されている。これに伴い、20歳前障害基礎年金受給者1010人において、前回認定時から障害状態に変化がないにも関わらず等級が2級以上から非該当とされていることに関して、厚生労働省の高橋俊之年金管理審議官の説明があった。
要点は次の通り。
1.今回障害等級に該当しないとされた約1000人の方については、直ちに支給を停止するのではなく、1年後(今年の6月)に改めて診断書の提出を受けて診査することとし、その旨を記載した文書を送付した。
2.障害の症状の種別の内訳
精神でガイドラインが示されたなど近年大きな基準改正があったが、今回はその方は入っていない。今回は、循環器とか血液とか、肢体など、それぞればらけている。
3.主治医の先生にはもっとしっかりと診断書を書いてもらう必要がある
実際の障害の状態はもっと重いのに、これまでこういう書き方でも2級で通っていたということで、引き続き同じような診断書を出しても今後は通らないこともあるということ。もっとしっかり書き込んでいただかないといけない場合もあるかもしれない。という判断で、1年後に改めて丁寧に、具体的に記載していただく考え方になった。
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