掲載日: 2012年9月12日
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が第180回国会で成立し、平成24年8月22日に公布されています。
例えば、年金の受給資格を現在の25年から10年に短縮すること(施行H27.10.1)や、短時間労働者に対して健康保険や厚生年金保険を適用拡大していくこと(施行H28.10.1)、遺族基礎年金の父子家庭への給付(H26.4.1)、被用者年金制度の一元化(施行H27.10.1)などの内容があります。いずれも、施行は早くても平成26年度以降のものです。
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