Aさんのご家族様からのご相談でした。「支給額変更通知書が届き、受給していた障害基礎年金2級が止まった状態です。」とのことでした。
Aさんの障害の程度は一進一退の状態でしたが、アルバイト等の軽労働は出来ていたため障害年金の受給は諦めておられました。
しかし、軽躁状態で早朝から深夜まで仕事をかけもちするなど過労働状態となり、その結果、労働もできなくなりました。また、躁状態とうつ状態は日内変動もあり、病状は不安定でありました。
家事一切を含めて身の回りのことは母親の声かけと援助が必要となっていました。
現在の症状の状態からみて障害年金の再度の受給の可能性があるとお話し、「支給停止事由消滅届」という手続があることをご説明しました。
手続した結果、無事に障害基礎年金2級が再開し、受給できるようになりました。
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