定期診査の診断書の作成期間が拡大します

■来年8月は「平成」じゃないのですが、一応、平成31年8月1日から、法改正があります。これまで、定期診査のときの障害状態確認届(診断書)は、「誕生月の月末から1月以内に作成したもの」となっていますね。

誕生月の前月末ぐらいに届いて、慌てて病院に持参し、「今月中に提出しなければならないので早めにお願いします!!😨」なんてことも多かったのでは。

それが、法改正で来年(2019)の8月1日から「誕生月の月末から3月以内に作成したもの」へと変更になります。

■20歳前の障害基礎年金も、「障害状態確認届(診断書)」などの提出期限を「7月末」から「誕生日の属する月の末日」に変更されます。障害状態確認届(診断書)が届くのは、「誕生月の3月前の月末頃」ということになりますので、作成期間は3か月となり余裕ができると思います。こちらの施行は来年(2019)の7月1日から。💐

 

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