掲載日: 2019年4月3日
受給要件
【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金】
① 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
② 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
③ 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,300円以下である。
【障害年金生活者支援給付金】
① 障害基礎年金を受けている。
② 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
【遺族年金生活者支援給付金】
① 遺族基礎年金を受けている。
② 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
①日本国内に住所がないとき ②年金が全額支給停止のとき ③刑事施設等に拘禁されているとき
支給額
【老齢年金(補足的老齢)生活者支援給付金】
・老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額となります。※1
① 保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5,000円 × 保険料納付済期間※2 / 480月
② 保険料免除期間に基づく額(月額)
= 10,834円※3 × 保険料免除期間※2 / 480月
※1 老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額と所得額の合計が779,300円を超え879,300円以下である方には、①に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給 付額が変わります。
※2 給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等でご確認できます。
※3 保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間については10,834円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,417円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
【障害年金生活者支援給付金】
・障害等級が2級の方は月額5,000円、1級の方は月額6,250円となります。
【遺族年金生活者支援給付金】
・月額5,000円となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
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