掲載日: 2019年4月23日
★平成31年8月1日から、障害年金受給権者が概ね1~5年ごとに提出している障害状態確認届(診断書)の作成期間が、「誕生月の末日から1月以内」⇒「誕生日の末日から3月以内」に拡大されます。
★20歳前障害基礎年金の受給権者についても、平成31年7月1日以降は障害状態確認届(診断書)の提出期限が「7月末」から「当該受給権者の誕生日の末日」へ変更されます。また、障害状態確認届(診断書)の送付時期も誕生月の3月前の月末頃となります。
ただし、平成31年~36年までの間に障害状態確認届(診断書)を提出することになっている者で、かつ、誕生日が1月1日~6月30日までの間にある者は、障害状態確認届(診断書)の提出期限が「誕生日の末日」になると、障害年金の受給期間が短くなってしまいます。
このため、事務通知では、このようなケースに該当する場合は、障害状態確認届(診断書)の提出期限を「翌年の誕生月の末日」へ延長することが明記されました。
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