掲載日: 2019年4月23日
これまで、額改定請求の場合、提出日前1月以内に作成された診断書を求められていましたが、平成31年8月1日以降に受付するものから、提出日前3月以内に作成された診断書等の添付を認めることになりました。
これで、支給停止事由消滅届の際の診断書等の有効期限と同じになりますね。
これまで、「額改定は診断書は1月以内!!」ということが結構プレッシャーだったので、この法改正はありがたいです。
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