「家族が、脊髄小脳変性症と診断されて1年6カ月が経過し、徐々に病状が進行しています。障害年金が受給できないでしょうか。」というご家族様からのご相談でした。歩行困難などの運動機能障害や言語障害などがあり、車いすを購入する必要が出てきたということでした。肢体の機能の障害の程度は、運動可動域のみでなく、筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常生活動作の状態から総合的に認定が行われます。 四肢の機能に障害を残すものとして、2級の障害厚生年金及び障害基礎年金の年金証書が届きました。
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