掲載日: 2020年9月10日
厚生労働省は8月27日、初診日証明書類の取り扱いについて通知を発出した。障害年金を請求する際には、障害の原因となった疾病や負傷の初診日を明らかにできる「初診日証明書類」を提出する必要があるが、過去に障害年金を請求して不支給となっていた人の症状が悪化したときなど、同じ傷病や初診日で再請求する場合は前回使用した初診日証明書類を再度利用できるようになる。請求者は請求書に初診日証明書類の再利用を希望する申出書を提出する。申出書の提出を受けて、日本年金機構で初診日証明書類の存在を確認できれば前回の初診日証明書類を再請求でも使用できることとする。この取り扱いは令和2年10月1日より適用される。
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