掲載日: 2021年4月14日
<新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置が実施されたことに伴う障害年金診断書の取り扱いについて通知>厚生労働省
令和3年4月5日~同年5月5日に実施されている新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の対象地域に居住する人や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する人は、医療機関を受診できずに手続を円滑に行うことができない場合も想定されるため、
診断書の提出期限が令和3年2月末日の人については、令和3年6月末日までに障害年金診断書を提出すれば、障害年金の一時差し止めが行われないようにした。
また、提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日の人についても、令和3年7月末日までに障害年金診断書が提出されれば、障害年金の一時差し止めを行わないこととした。
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