掲載日: 2021年5月10日
5月10日 厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言と新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施期間が延長さされたことに伴い、障害年金診断書の取り扱いについて」通知を発出した。
障害年金の受給者は、提出期限までに障害年金診断書を日本年金機構に提出する必要があり、期限までに提出されない場合は障害年金の支払いが一時差し止めとなる。
障害年金診断書の作成可能期間は3ヵ月間とされているが、5月31日までに延長された緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象地域に居住する人や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する人は、医療機関を受診できずに手続を円滑に行うことができない場合も想定される。そのため、診断書の提出期限が令和3年2月末日の人については、令和3年7月末日までに障害年金診断書を提出すれば、障害年金の一時差し止めが行われないようにした。
また、提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月、7月末日の人についても、令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出されれば、障害年金の一時差し止めを行わないこととした。
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