掲載日: 2012年9月8日
「国民年金・厚生年金金保険障害認定基準の一部改正」に伴い、肢体の診断書(様式120号の3)の書式の一部が9月1日より変更になっています。
注意することは、これまで、言語の障害が併存するときは、肢体の障害の診断書に会話状態を書くところがありましたが、整形外科の医師等から専門外であるなどの理由で記載困難であるという指摘もあり、言語機能の障害があるときは、別途、言語機能の障害の診断書(様式120号の2)を提出することに改正になっていることです。
言語機能の障害を併合認定すると上位等級に変更となるような場合がありますので、そのようなケースは診断書を2種類(様式120号の2、様式120号の3)を提出するようにしてください。
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