掲載日: 2012年9月10日
国民年金保険料は、これまで納付期限から2年を経過すると時効により納めることができませんでしたが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、過去10年以内の未納保険料の納付が可能となります。
これにより、年金の受給資格(最低加入期間は原則25年)を確保したり、将来受け取る年金の増額が可能となります。
後納制度をご利用になる場合は、年金事務所にて手続きが必要です。(郵送可)
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