緊急事態宣言等の延長に伴い障害年金診断書の取り扱い 厚労省通知

7月12日 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の延長に伴い障害年金診断書の取り扱いについて通知を発出した。

障害年金の受給者は、提出期限までに障害年金診断書を日本年金機構に提出する必要があり、期限までに提出されない場合は障害年金の支払いが一時差し止めとなる。

障害年金診断書の作成可能期間は3ヵ月間とされているが、緊急事態宣言(R3.1.8~R3.3.21、R3.4.25~R3.8.22)とまん延防止等重点措置(R3.4.25~R3.8.22)の対象地域に居住する人や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する人は、医療機関を受診できずに手続を円滑に行うことができない場合も想定される。そのため、診断書の提出期限が令和3年2月末日の人については、令和3年10月末日までに障害年金診断書を提出すれば、障害年金の一時差し止めが行われないようにした。

また、提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月、7月末日、8月末日、9月末日、10月末日の人についても、令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出されれば、障害年金の一時差し止めを行わないこととした。

 

 

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