掲載日: 2021年9月1日
厚生労働省 事務連絡 令和3年8月24日
線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症については、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書など提出書類の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日の診療と線維筋痛症等に関連性があるか判断し、初めての診療であると認められる場合には請求者が申し立てた初診日を障害年金初診日として取り扱う。
請求者から提出された書類を審査した結果、以下の1~3いずれの場合にも該当する場合は、請求者が申し立てた初診日を障害年金初診日として取り扱うことができる。ただし、該当しない場合でも個別事例ごとの事情に応じて提出書類の内容等を総合的に考慮して、線維筋痛症等の初めての診療であると認められる場合には請求者が申し立てた初診日を障害年金初診日として取り扱う。
1.請求者が申し立てた線維筋痛症等の初診日に身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛について診療を受けていたことや、重症筋無力症の初診日に眼瞼下垂または複視について診療を受けていたことが、医療機関が作成した診断書や受診状況等証明書の記載内容から認められる場合など
2.線維筋痛症等の確定診断を行った医療機関が作成した診断書に請求者が申し立てた初診日が初めて医師の診療を受けた日と記載されている場合
3.発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申し立てが行われている場合。なお、提出書類に医療機関での受診が未継続だった期間がある場合には、その期間も線維筋痛症等の症状が継続している旨の申し立てが行われていること。また、未継続だった期間が6ヵ月を超える場合は、医療機関が作成する診断書などにその期間も線維筋痛症等の症状が継続していると認められる記載があること
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