掲載日: 2022年2月8日
障害年金の相談に年金事務所に行ったけど、やっぱりいろいろと難しそうなので社労士に手続きを頼みたいという方もあるかと思います。
そのような方がご相談に来られることも多いですが、不思議なことに、障害年金の相談に年金事務所に行ったという割には、年金事務所では用紙1枚ももらっておられないし、被保険者記録照会回答票さえもらっておられないこともあります。
窓口担当者さんが口頭の相談で仮に「保険料納付要件は満たしているから大丈夫。」と帳票または画面上で判断していたとしても、本人がその帳票をくださいと言わなければ渡されないのでは?と思われます。(渡す義務はない=本人が請求されていないので? 推測の域を出ませんが。)
障害年金のことで年金事務所に行くときは、ご自分の被保険者記録照会回答票はもらって帰ってくることをお勧めします。
具体的に言うと、つぎの3つの帳票があれば保険料納付要件を満たしているかどうかを確認することができます。
・被保険者記録照会回答票(096-1)
・被保険者記録照会(納付1 過不足納)照会区分03
・被保険者記録照会(納付Ⅱ)照会区分04
これは具体的に言わないともらえないと思います。
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