掲載日: 2022年2月9日
障害年金は、まず初診日です。
次に、保険料納付要件
保険料納付要件は、3つの帳票をもらっておくこと。昨日のブログ参照して下さい。
それから、前医があるときは、受診状況等証明書
そこまでそろってから診断書です。
診断書が先ではありません。
障害年金は手続き上、第一関門の「初診日」が重要。
これを抑えないで先に進むべからずです。
もう一言います。
順番は次の通り
①初診日の確認 前医があるとき受診状況等証明書がとれるか
②保険料納付要件の確認
③診断書
木本社会保険労務士事務所が代行するときは、③の前に、事務所独自の書式で申立書を作成してから診断書という手順になります。
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