掲載日: 2022年6月24日
<<画像をクリックすると拡大します。
障害年金の初診日における納付要件を確認する際に、例えば
ア 半額未納
チ 4分の3免除期間にかかる未納
ナ 4分の1免除期間にかかる未納
これらの期間は、障害年金の保険料納付要件を見る場合は、
『*未納』と同じで、初診日の前々日における保険料免除期間には含まれません。未納=滞納ということですので、全額免除であれば未納は発生しないのですが、それ以外の半額、4分の1,4分の3免除の審査が通った場合は、払うべき国民年金の保険料があるわけですので、その分を支払っていない場合は未納=滞納期間になります。
その他、免除をしてもらった期間について、いつその届をしたかも重要です。初診日の前々日までに届を行っていない場合は障害年金の資格があるかどうかの計算において算入されません。
年金事務所でいただくとよい資料は次のブログで書きます。
« 被保険者記録照会回答票 | 記事一覧 | 繰上げ繰り下げ シュミレーション »
テレビ会議システム「Zoom」を使用した個人面談を行っております。
お問い合わせください。