掲載日: 2024年1月24日
昨年末からのご依頼で2件 の「障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」を完了しました。いずれも平成20年代に兵庫県で精神で障害基礎年金を受給されていてその支給が止められていましたので、支給再開の手続きを行いました。
話は遡りますが平成20年代当時、精神障害及び知的障害の認定では、地域によりその傾向に違いが生じていることが問題になっていました。住む都道府県で障害年金の通りやすさが違ったのです。そこで「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」の議論を踏まえて、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、厚生労働省において、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』(PDF 6,597KB)が策定されたのは平成28年9月1日のことでした。
それ以降は、地域格差は是正されていると感じます。
ただ、そのときの後遺症というべきか、平成20年代に「精神障害」で特に「兵庫県」では審査が厳しかったので、そのころに障害年金が支給停止になったという方が比較的多いかもしれません。
今回ご依頼いただいた方も「兵庫県」で、「就労していたから」とか「発達障害だから」という理由で障害年金が支給停止されていました。
その当時、障害年金の支給が止められた時点で諦めておられる方もおられるかと思いますが、「障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」の手続きされるのも選択肢かと思います。難しい手続きの名称ですが、支給停止されている事由が消滅したということは、つまり支給再開されるという意味となります。
また、平成20年代では「発達障害では障害年金は通らない。」という風潮がありましたが、今は、障害の程度にもよりますが発達障害で障害基礎年金を受給できるようになってきていることを申し添えます。
木本伸子(社会保険労務士・精神保健福祉士)
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