掲載日: 2013年1月10日
併合認定で1級になった例として
肢体の機能障害で、「20歳前の障害基礎年金2級」の受給権を取得していた人が、厚生年金加入中に「障害厚生年金2級と障害基礎年金2級」を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合して、「障害厚生年金1級と障害基礎年金1級」を支給することになっています。このとき、従前の20歳前の障害基礎年金2級の受給権は消滅します。
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