高次脳機能障害

分類: 精神

「脳出血から3年リハビリを継続したのですが、肢体の障害と高次脳機能障害が残りました。障害年金は受給できないでしょうか。」とのご相談でした。

学習の困難、遂行機能障害、注意障害が重度で、日常生活の状況は、最低限の身辺の清潔保持や健康維持を持続的に行うことができないとのことでした。

精神の診断書の補足資料として、リハビリ科の作業療法経過報告書を添付していただくことができ、障害の状態が詳細に書かれていたこと、また、病歴就労状況等申立書も十分な内容に仕上げることができました、

結果は肢体の障害と精神の障害の併合認定で、障害等級1級に認定されました。

 

 

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