10年前に脳出血を起こされたとき幸い手足には障害は残らなかったそうです。しかし、重度の記憶障害、注意障害が残り、50歳にして会社を退職せざるを得なかったとのことでした。現在も脳外科に通院中、脳出血の後の経過観察の為に通院されています。
高次脳機能障害については、過去にも医師に診断書をお願いしたそうでしたがその当時は応じていただけなかったとのことでした。10年たち、金融機関の年金相談があって、その時に相談したところ、「高次脳機能障害も最近は認められるようになっていますから請求されてはいかがでしょうか。もし、3級でもかまわないと思います。3級であれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金の障害者特例で通常よりも多く年金が受給できます。」 とアドバイスを受けられたとのこと。ご縁があってその金融機関の社労士さんからのご紹介で当事務所にご相談にこられました。
普通に会話する限り、その方が高次脳機能障害の様々な問題を抱えているとはわからないと思います。
ましてや短い診察時間では、診察に必要な定形的な会話に頷くだけで済んでしまいます。医師に窮状は伝わっていなかったでしょう。高次脳機能障害は精神の診断書ですが、今は例えば脳血管障害で脳外科に通院していてもその主治医の先生に精神の診断書を書いていただくことができるようになっています。10年前ではできなかったことです。
いろいろとあったのですが、結果は障害等級2級となり、無事当初の目的以上の成果を達成されました。
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