掲載日: 2014年11月17日
これまで、公的年金を受給する場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
このことに関して、厚生労働省年金局長の平成26年9月30日付けの通知は以下のとおりです。
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