掲載日: 2015年5月22日
平成27年6月1日から「障害年金の認定基準」が一部改正されます。
1.音声又は言語機能の障害
2.腎疾患による障害
3.排せつ機能の障害
4.聴覚の障害
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認定基準一部改正(2015.06.01)
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