掲載日: 2015年7月16日
後見人の方からの障害年金の手続きのご依頼の案件が無事完了しました。
今回、成年後見制度の重要性を改めて再認識しました。
年金の請求者は、お一人暮らしで、障害があるため、後見人、ケアマネージャー、介護スタッフの方でチームを組んで在宅生活を見守られておられます。
後見人の方から、障害年金の認定基準を満たされるのではないかとのご相談があり、手続きを進めてきました。
問題は・・・・
1、初診日の証明が取れなければ、障害年金は難しい。(障害年金制度の壁)
2、カルテは5年で廃棄される。(医療機関における壁)
3、ご本人に意思能力がなく受診歴が確認できない(意思能力の壁)
という3つの壁です。
生活保護(税金で運営)は最後のセーフティーネット。
まずは、公的年金制度(保険料と一部税金で運営)の活用が先決です。
公的年金制度(障害年金を含む)は請求が必要です。
今回は、ご本人の意思能力がないため、社会資源である公的年金の請求自体が難しいケースで、成年後見制度の活用をされておられたことが鍵になりました。
初診の病院が分からず難航しましたが、現在の病院から順番に診療録をさかのぼっていくと、「前医」→「その前医」があることがわかりました。初診の病院のカルテも残っており手続きは無事完了しました。
権利擁護の視点からも、後見人(行政書士・司法書士・弁護士・精神保健福祉士・社会福祉士等)・ケアマネージャー・社会保険労務士等による「連携(協働)」で、国の所得補償制度である公的年金制度の活用を進めていくことが大切だと思います。
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