網膜色素変性症等の視野障害の方へ<認定基準改正>

平成25年6月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害認定基準が改正されており、 視野の障害の2級の基準が一部追加されています。

 

改正前両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)

 ↓

改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。

(1)両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)

   かつ
(2)中心度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2視標)

 

日本年金機構パンフレット(画像をクリックすると拡大します)

障害等級表(眼)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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