掲載日: 2015年7月31日
今ではほとんどといっていいと思うが、知的障害のある子供さんは、療育手帳を持っておられ、20歳になったら障害基礎年金を請求される方が多い。
しかし、まれに、40歳過ぎてから、あるいは、50歳過ぎてから、初めて療育手帳を受けられる方もある。
そのようなケースでも、障害の程度が障害等級に該当されるのであれば、いつでも障害基礎年金を請求できる。
1)知的障害で、20歳までに初診日がなくても、初診日は「出生時」となる。
2)保険料納付要件は不問。(20歳前障害のため)
3)20歳過ぎの初診の場合、その初診日から1年6か月を経過していなくてもすぐに請求できる。
以上のように、知的障害については初診日における加入要件も、納付要件も不問。
唯一求められるのは障害状態要件のみということになる。
親がご高齢になっておられ、すでにその知的に障害のある子供さんにあたる方も中高年になっておられるような場合
気が付いたときからでも決して遅くはない。
療育手帳の申請をし、障害基礎年金を請求することは十分可能である。
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