ご相談者は、生まれつきの感音性難聴で身体障害者手帳は3級です。障害年金は受給できないでしょうか? というご相談でした。生まれつきの感音性難聴であったということなので、20歳前の障害基礎年金での請求になります。生まれつきの感音性難聴や、生まれつきでなくても20歳までに疾病等で、耳が聞こえづらくなっている方で、子供のときに身体障害者手帳の交付を受けておられない場合、「受診状況等証明書」の証明が取れない場合は手続が難航することが多いのです。その場合、20歳前から難聴であったこと、初診日が20歳前にあったことが客観的に証明できるものが必要になります。
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