ご相談者は、「平成15年交付の身体障害者手帳を持っています。その後は病院の診察は受けていません。会社は退職(平成15年)しています。退職の6〜7年前に初診日があると思いますが、障害厚生年金は受給できるでしょうか」というご相談でした。
ご相談者の記憶では眩暈と吐き気で救急車で病院に運ばれ数日入院したことがあり、退院のときに耳鼻科を紹介され受診したことを思い出されました。病院には、すでにカルテは残っておらず、証明するものは何もありませんでした。しかし、このときに救急車の搬送記録が残っていたのです。消防署長名で【救急事故取扱証明書】により平成9年に救急車で搬送されたことを証明することができました。障害厚生年金での請求が認められ障害厚生年金3級の年金証書が届きました。
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