2015年9月18日
10年以上、障害基礎年金を受給していたが更新で支給停止となったとのこと。ご家族様からのご相談でした。
10年以上障害基礎年金を受給されてきて、かつ、同じような診断書の内容にもかかわらず、突然、障害基礎年金が支給停止になったということが納得できないとのことでした。
療育手帳はB1の判定で、IQ45、就労支援A型に通所してされておられるとのことでした。また、仕事場は反復的、単純作業に従事されており、職場では十分にコミュニケーションがとれていないとのことでしたので、ご家族から丁寧に聞き取りを行い日常生活状況申立書を作成し、現在の状態の診断書をとりなおし、支給停止事由消滅届の手続を行ったところ、障害基礎年金2級が復活し、再度受給できるようになりました。
10年以上も受給してきているのだからこれからも受給できると考えるのは至極当然のことといえますが、定期診査の際に提出する診断書の内容は、医師任せにせず、単身生活を想定しての日常生活能力はどうなのかを客観的に見てみる必要があります。
尚、この件については、同時並行で審査請求、再審査請求も代理人として行っておりましたが、共に棄却されています。決定書謄本を見る限り、不服申し立て制度はあっても殆ど通ることはないことがよくわかります。しかし、それを見越して本件は、早々に、支給停止事由消滅届で障害基礎年金は復活していますので結果としてはこれでよかったと思います。
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