お客さまの声

皆さんのお声は、このような障害年金の制度があることを一人でも多くの人に知ってもらいたいと祈念されてお寄せいただいたものです。尚、当事務所で手続を代行させていただいた方からの障害年金の制度に関する皆様の体験談を募集しています。どうぞよろしくお願いします。

大阪府 匿名様

「夫が病気である。」という認識を得たのは、発病後かなり後になってからでした。
初めは「ノイローゼかな。」位に思っていました。
「躁鬱病」と判っても「障害者」と認めるまでにさらに時間がかかりました。
在職中は、障害年金など考えもしませんでした。
自分の中にも「障害者」という言葉に偏見があったのだと思います。

手続では、古い診断書を取ったり、複雑な申立書を書いたりする時、気持ちが萎えてしまって、一人ではなかなか突き進めませんが、先生が「あと、もう少しですね。頑張りましょう。」と言ってくださり、「一緒に頑張ってくださる方がいる!」と最後の手続までこぎつけることができました。私の場合、木本先生にメンタルアドバイザーの役も担っていただいたように思います。
申立書一つ書くにも、一言一句細心の注意を払って書かなければなりません。なかなか素人では難しいことも多いと思います。

特に、精神障害は発病から、障害年金の請求までの期間が長くなる場合が多いと思います。そこで長い期間の、時効の分が消えてしまいます。私の場合は障害認定日頃の診断書がとれましたので遡及請求をし、5年に遡って障害年金を受給することができたことは幸いでした。

最後になりましたが「障碍者」であることは恥ずかしいことではない、と思えるようになりました。

心身にハンディーを負っておられる方々、障害年金を請求されて、せめて経済的な面だけでもゆとりを得られたら・・と思います。


長野県 匿名様

木本先生にお願いしようと決めた要因に サイトに載っていた私の病気の取り扱いや成功事例とお客様の声を 読んで決めたこともあります。

お客様の声は日本各地の方からの 投稿に、背中を押されました。
本当は、近くの、会って相談できる社労士を探していました。近くに障害年金をメインに取り扱っている方を探せず、また 私の病気(網膜色素変性症)を理解してもらえるのかが、とても不安でした。

ここで失敗したら、終わりだなと思っていました。
障害という個性を理解するのは とても 難しい事だとおもいます。その個性を何とか社会に適応させるよう 工夫して生活していても 追いつかないところがあります。

そこをどれだけ理解してもらえるのだろう。

障害年金申請には 色々基準があり そこをクリアしていれば 申請にはもっていけるのだろうけど。。

色々な基準のクリアも 不安がいっぱいで。。

たくさんの不安も 先生とのやりとりで 1つずつ クリアしていく事ができ 受給資格がいただけた事に感謝しています。

本当に心強く感じました。

障害を負うということは 誰にでも可能性があります。

今の疾患が原因で10年後、20年後 障害年金受給者になるかもしれません。
そうなった時に 初診証明がとりにくくなることを もっと あたりまえに知ってほしい。

また知ることができる 仕組みになってほしい。

情報を広められる 意識改革へ 私自身も変化しなければと。。

病気だけでなく 自分とも向き合うきっかけにもなった気がします。

 


岡山県 匿名様

先日、社会保険庁社会保険業務センターより通知がありました。

お蔭様で、「障害等級2級15号」と決まりました。ありがとうございます。

また、受給権を取得した年月が「平成11年3月」と記載されております。本当に、障害認定日請求(遡及請求)になったという事なんですね。社会保険事務所に「認定日請求」で受理されたとはいえ、正直不安でした。「社会保険事務所のことですから事後重症請求扱いになるかもしれない、証書が来るまでは油断するまい」と。

今回の障害年金の申請は身体障害者手帳取得の延長線上でのことでした。この間ネットで障害年金について情報収集をしておりましたが、調べれば調べるほど、障害年金の申請は、最初から専門の社会保険労務士さんを通した方が良いのではないか、そう思っていました。そしていろいろなサイトを見ていくうちに「お願いするならここしかない!」と決めていたのが木本さんのところでした。私と同じ障害例での裁定請求事例があること、サイトのつくり方が丁寧であること、地域的にも近いということから早い時期からそう決めておりました。

また私が、木本さんに裁定請求をお願いするに当たり、最初に考えていた事は、最悪の事態も想定した上で、場合によっては不服申し立て「審査請求」をしなければならないことを踏まえてかからなければならないという前提で臨ました。

それにしても当時の私のカルテから、障害認定日頃に受診していなかったため、障害認定日を挟んで前後で2通の診断書を提出するという木本さんの適切なアドバイスが大きかったと思います。また詳細な病歴・就労状況等申立書、診断書提出に当たっての社会保険事務所担当者宛の添付文書など、私の足りないところを補っていただき、木本さんのこれまでの経験が大きく生かされたものと感謝しております。

木本さんのテキパキとした指示に従って正解でした。安心して従う事ができました。

やはり専門の社会保険労務士さんにお願いして正解だったと思います。迷いなく突き進む事ができました。
父がなくなって27年になります。享年66歳では若い方ですが、父も多分同じ疾病だったのかもしれません。最晩年ノートに書く文字が大きくなり、斜めになっていた、と兄は言っていました。遺伝性の疾患(網膜色素変性症)という父から受け継いだものですが、今回の決定は、亡き父からの時間を越えた手助けのようにも思えてなりません。不思議な気がします。

これで基盤は整いました、これから次のステップに向けてどう生活を組み立てていくかです。本当にありがとうございました。

 


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※このコーナーは当事務所で手続を代行させていただいた方からお寄せいただいた体験談をご本人様の承諾を得て掲載しています。なお、個人の特定につながるような部分は一部文章を変更して掲載している場合があります。

 

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