成功事例に学ぶ 【耳】

感音性難聴

ご相談者は、「平成15年交付の身体障害者手帳を持っています。その後は病院の診察は受けていません。会社は退職(平成15年)しています。退職の6〜7年前に初診日があると思いますが、障害厚生年金は受給できるでしょうか」というご相談でした。
ご相談者の記憶では眩暈と吐き気で救急車で病院に運ばれ数日入院したことがあり、退院のときに耳鼻科を紹介され受診したことを思い出されました。病院には、すでにカルテは残っておらず、証明するものは何もありませんでした。しかし、このときに救急車の搬送記録が残っていたのです。消防署長名で【救急事故取扱証明書】により平成9年に救急車で搬送されたことを証明することができました。障害厚生年金での請求が認められ障害厚生年金3級の年金証書が届きました。


感音性難聴

ご相談者は、「4〜5歳の頃、言葉の遅れに気がつき病院を受診したところ「両感音性難聴」と診断されました。障害年金はもらえるでしょうか。」というご相談でした。難聴は子供の頃からのもので学校の授業では先生の話が聞き取れないことや、火事があったとき消防車のサイレンに全く気づかず危険なことがあるなど日常生活では不便なこと(危険なこと)がたくさんある状態です。ご相談者は、初診の病院は大学病院であったことから、5歳のときに受診したカルテが残っており「受診状況等証明書」を書いてもらうことができ、障害基礎年金2級が支給決定になりました。


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