成功事例に学ぶ 【眼】

両ぶどう膜炎

身体障害者手帳1級となりました。障害年金は受給できますかというご相談事例です。早速年金加入歴を調査したところ保険料納付要件は問題なく、障害状態要件も該当されていました。20年以上前の初診の病院は既に廃院となっていましたが、初診日のわかる診察券が残っていました。事後重症の請求をし、無事 障害基礎年金1級の年金証書がとどきました。


両錐体ジストロフィー

ご相談者は、黄班部に変性がある(病名は両錐体ジストロフィー)といわれ、その後現在に至るまでに徐々に視力と視野の低下が進み、仕事や日常生活にに影響を与えるようになりました。両錐体ジストロフィーは、進行性の病気で、現在のところ治療法もないということで現在までこられておられます。障害厚生年金の事後重症で年金の請求を行いました。結果、障害厚生年金1級が支給されることになりました。


多発性硬化症

ご相談者は、勤務中(厚生年金加中)に突然視界がぼやけ視力が低下し、眼痛がおこり、視野も半分欠損していることに気がつかれ、多発性硬化症という診断を受けました。視力が低下し、両眼の視力の和が0.04であったことで、障害厚生年金1級に認定されました。


糖尿病性網症(4)

ご相談者は約20年前から糖尿病と診断されています。 2年前ぐらいから眼が見えづらいと感じ、眼科を受診したところ、糖尿病性網膜症と診断されました。糖尿病性網膜症は、糖尿病と相当因果関係があり同一傷病として取り扱われ、障害年金の請求上の初診日は、糖尿病を発病した後に、初めて医師の診察を受けた日となります。20年前の初診日において国民年金の被保険者であり、尚且つ、初診日の前日において、保険料納付要件を満たされていたと判断されたことから、障害基礎年金2級の年金証書が届きました。


網膜色素変性症(1)

ご相談者は、車の運転をしているときに左右が見にくいこと(視野狭窄)に気がつき、病院で診察を受け、「網膜色素変性症」と診断されました。「先天性」だと「障害厚生年金」は受給できないのかとのご相談でした。ご相談者の場合は具体的な症状が出現したときが33歳で、そのときが発病日で、その後初めて医師の診察を受けた日が初診日です。初診日のときに厚生年金の被保険者でしたので、裁定請求の結果、障害厚生年金2級が受給できました。


網膜色素変性症(2)

ご相談者は25歳頃から視野が狭くなっていることに気がついていましたが、仕事や日常生活に影響を与えるほどではなかったのでそのまま病院にいくこともありませんでした。その後ドーナツ状の視野欠損を自覚し、病院を受診したところ「網膜色素変性症」と診断された。その後、徐々に変性が進行し、視力低下、視野障害が悪化したため、障害厚生年金の事後重症による裁定請求を行いました。結果、障害厚生年金1級が受給できました。


網膜色素変性症(3)

ご相談者は、5年前障害基礎年金をご自身で請求したが不支給でした。現在は、視力が右0.1左0.05です。暗いところは全く見えません。視野が5度以内かどうかはわかりません。年金は支給されないのでしょうか。」というご相談事例です。不支給になってから5年経過していることから、再度診断書をとってみることをお勧めしました。出来上がってきた診断書で、「視野が1/4にて測定不能」という診断で、障害基礎年金が支給されることになりました。


網膜色素変性症(4)

ご相談者は、専業主婦だった頃、網膜色素変性症と診断されました。現在身体障害者手帳は、1種2級です。視力は0.6ありますが、視野は半分以上かけていると思います。」というご相談事例です。ご相談者のカルテは残っていませんでしたが、当時の医師が「当時の診察で 病気の説明をした」という証明書を書いてくださいました。これにより、初診日における受診状況が証明され、障害厚生年金2級の決定が下りました。


網膜色素変性症(5)

ご相談者は、駅の柱に顔からぶつかり、眼鏡を壊し眼科病院を受診。その時に担当医師より「網膜色素変性症」ですねと診断されました。手続の途中で初診の眼科病院に当時のカルテと視野検査記録が残っている事がわかり、カルテの開示請求を行ったところ、視野検査記録を見て、はじめて初診日のときに既に視野は5度以内であったことが明らかになったのでした。そして障害認定日による請求(遡及請求)を行いました。その後障害等級2級の年金証書が届いたのでした。

日本の公的年金制度で、視野障害が障害年金として認められたのは、認定基準が改正された平成14年4月1日以降のことです。それまでは、障害年金に視野障害という概念はありませんでした。
もし、平成14年3月以前に、視野障害では年金は受給できないと行政から説明を受け、障害年金を諦めた方がおられましたら、その後、法律が改正されていますので障害年金を受給できる可能性があります。


緑内障

ご相談者は、障害年金を請求するまでに、発病後10年以上を経過されていました。
眼圧が正常なのに視神経が弱く緑内障となる「正常眼圧緑内障」と診断されたのは、発病(自覚症状があったとき)から、2年経過したころとのことでした。その後徐々に視野狭窄と視力の低下により、日常生活に支障をきたすようになりました。障害厚生年金を請求した結果、2級の年金証書が届きました。


黄斑変性症

ご相談者は弱視ですが、「私は障害年金を受け取る事が出来るでしょうか?」というご相談がありました。20歳前後に大学病院で検査をされていますが、正確な年月日は定かではなく、カルテも残っていません。それ以降弱視に関しては病院を受診せず30年近く生活をされてきました。その後「黄斑変性症」と診断されました。20歳前の初診日を証明するものは何一つありませんでしたが、幸い、ご相談者はこれまで国民年金の滞納など、保険料納付要件で障害基礎年金が受給できないというようなこともなく本件の請求は、結果的に「20歳前の障害基礎年金(事後重症)」で年金証書が届きました。20歳前からの傷病により、事後重症で、現在の障害の状態になったという判断になりました。


 

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