成功事例に学ぶ 【腎臓・肝臓・糖尿病】

慢性腎不全(4) 〜糖尿病による腎合併症〜

「15年以上前に、会社の健康診断で尿に糖が出ていることを指摘され、近医を受診したところ、糖尿病と診断され、長年にわたり血糖コントロールをしてきましたが 透析を施行することになりました。障害年金は受給できないでしょうか。」というご相談事例です。糖尿病による腎合併症により年金を請求する場合は、初診日は「糖尿病」と診断された日となります。理由は、糖尿病と糖尿病性腎症には「相当因果関係」があるとみて、前後の傷病は同一傷病として取り扱われるからです。本事例の場合は、会社の健康診断を初診日として、裁定請求をした結果、障害厚生年金2級が支給決定されました。


慢性腎不全(5)

「当社で、人工透析をしている従業員がおり、障害年金の手続をしたいのですが」という会社の社長様からのご相談でした。
社長様のお話では「本来 障害年金は本人が手続をすることかもしれませんが、手続が難しいと聞きます。また、当社に入る前までは国民年金を払っておらず、保険料納付要件を満たしていないのではないかと思います。」とのこと。
本事例の方は、9歳のときに腎炎となり治療を続けてこられましたが、23歳の時に慢性腎不全となり、人工透析を施行されました。ここから4年間透析をした後に、27歳で腎移植を行い35歳まで良好に経過してきましたが、再度 移植した腎臓の機能が低下し、再透析の導入になったという経緯でした。
本来ならば、最初の透析導入のとき(23歳)に、障害基礎年金を請求されていればよかったのかもしれませんが、そのときは制度自体をご存じなかったとのことでした。(ちなみに仮に23歳のとき障害基礎年金を受給していた場合、腎移植して人工透析が必要でなくなった場合は、年金は支給停止になりますが、再び、透析を要するようになったら「支給停止事由消滅届」で、支給停止を解除すればよいのです。)
33歳で今の会社に入られるまでは国民年金の納付をされておらず、障害基礎年金を受給するには20歳前の初診日であることを証明することがどうしても必要でした。
いろいろと試行錯誤の後、ようやく20歳前の初診を客観的に証明しうる証拠がそろい、無事障害基礎年金を事後重症で受給することができました。


肝硬変

定期健康診断で、「肝機能検査で所見を認めます。」との再検査の指示があり、半年してから、病院を受診したところ「B型肝炎」という診断を受けられ通院されていました。その後、症状が悪化し、「末期肝硬変」との診断を受けられたため、障害基礎年金の請求のご相談がありました。
診断書では、自覚症状は、悪心・食欲不振・かゆみ・全身倦怠があり、他覚所見としては、黄疸・浮腫・腹壁静脈拡張・肝萎縮・脾種大・腹水・出血傾向・食道静脈瘤が有り、「労働不可 安静を要する」との診断内容で、本件は、障害基礎年金2級が支給決定になりました。

*)初診日は、定期健康診断の日が認められました。


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