成功事例に学ぶ 【精神】

知的障害⑤

20才を迎えた知的障害がある人のご家族から障害基礎年金の手続のご相談がありました。当事務所は、ご友人からのご紹介だったそうです。
療育手帳はB2でしたので、障害基礎年金は難しいかもしれないと心配もあり、いろいろと考えて障害年金の受給は将来の所得保障という重要な問題なので専門家である社会保険労務士に依頼したいというお話でした。

軽度の障害で、一見障害があるとはわからないことがかえって支援を受けにくくし、本人の行きづらさとなるという矛盾があります。しかし、軽度の知的障害だからといって、日常生活も自立し、かつ、十分に働けるか・・・というとそれには高いハードルがあります。

小学生の頃は普通学級に在籍していたものの勉強にはついていけず、言葉が上手く話せず友達とのコミュニケーションもとれなかったそうです。これでは・・・ということになり、療育手帳を取得、中学・高校と特別支援学級(学校)に入り、配慮を受けながら学校生活を送られたとのことでした。

きちんとした診断書や書類の整備をし、請求から2か月で年金証書が到着。無事受給権を取得することができました。ひとまずベースになる所得保障(障害基礎年金2級)の受給権が取得できたことはよかったです。

ちなみに、年金証書が届くまでは平均3か月かかりますので、2か月で届くような方は診断書や病歴就労状況等申立書に不備などがなく、2級相当という認定で何ら問題がないという判断だったものと思われます。


知的障害④

10年以上、障害基礎年金を受給していたが更新で支給停止となったとのこと。ご家族様からのご相談でした。

10年以上障害基礎年金を受給されてきて、かつ、同じような診断書の内容にもかかわらず、突然、障害基礎年金が支給停止になったということが納得できないとのことでした。

療育手帳はB1の判定で、IQ45、就労支援A型に通所してされておられるとのことでした。また、仕事場は反復的、単純作業に従事されており、職場では十分にコミュニケーションがとれていないとのことでしたので、ご家族から丁寧に聞き取りを行い日常生活状況申立書を作成し、現在の状態の診断書をとりなおし、支給停止事由消滅届の手続を行ったところ、障害基礎年金2級が復活し、再度受給できるようになりました。

10年以上も受給してきているのだからこれからも受給できると考えるのは至極当然のことといえますが、定期診査の際に提出する診断書の内容は、医師任せにせず、単身生活を想定しての日常生活能力はどうなのかを客観的に見てみる必要があります。

尚、この件については、同時並行で審査請求、再審査請求も代理人として行っておりましたが、共に棄却されています。決定書謄本を見る限り、不服申し立て制度はあっても殆ど通ることはないことがよくわかります。しかし、それを見越して本件は、早々に、支給停止事由消滅届で障害基礎年金は復活していますので結果としてはこれでよかったと思います。


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