10年前に脳出血を起こされたとき幸い手足には障害は残らなかったそうです。しかし、重度の記憶障害、注意障害が残り、50歳にして会社を退職せざるを得なかったとのことでした。現在も脳外科に通院中、脳出血の後の経過観察の為に通院されています。
高次脳機能障害については、過去にも医師に診断書をお願いしたそうでしたがその当時は応じていただけなかったとのことでした。10年たち、金融機関の年金相談があって、その時に相談したところ、「高次脳機能障害も最近は認められるようになっていますから請求されてはいかがでしょうか。もし、3級でもかまわないと思います。3級であれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金の障害者特例で通常よりも多く年金が受給できます。」 とアドバイスを受けられたとのこと。ご縁があってその金融機関の社労士さんからのご紹介で当事務所にご相談にこられました。
普通に会話する限り、その方が高次脳機能障害の様々な問題を抱えているとはわからないと思います。
ましてや短い診察時間では、診察に必要な定形的な会話に頷くだけで済んでしまいます。医師に窮状は伝わっていなかったでしょう。高次脳機能障害は精神の診断書ですが、今は例えば脳血管障害で脳外科に通院していてもその主治医の先生に精神の診断書を書いていただくことができるようになっています。10年前ではできなかったことです。
いろいろとあったのですが、結果は障害等級2級となり、無事当初の目的以上の成果を達成されました。
20歳代の男性の方とご家族からのご依頼で、交通事故に遭って高次脳機能障害が残ったとのご相談がありました。
事故から5年近くが経過しており、回復も見込めず、経済的にも困っているので障害認定日にさかのぼって受給できたらということでした。
障害基礎年金(1.2級)での請求でしたので、精神保健福祉手帳は3級ということが少し気になりましたが、いろいろとお話を聞くと、日常生活は身の回りのことも多く家族の支援が必要で、単身での生活は困難な状態でした。B型作業所に通所されていますが、心身の不調で思ったように通えず、また、通所も家族の支援が必要な状態でした。
年金請求後、3月ほどたって、日本年金機構から日常生活申立書(詳細分)が送られてきました。それに、精神保健福祉手帳の初回交付時と更新時の診断書の写しも送付するようにとのこと。
精神障害者保健福祉手帳は3級でその診断書の内容は大変軽いものになっています。実際の状態と診断内容はずいぶん違っていたのです。「できる」という項目に○が多くついていました。理由は、障害者手帳を取ることにもためらいがあったこと、ご家族もご本人も障害を受け入れられず、家族の支援がベースにあり、かつ、手伝えばできているにも関わらず、「できます」と医師に申告されていたからです。(本来は、単身での生活を想定したものでなければなりません。)
このような精神障害者保健福祉手帳の診断書を日本年金機構に提出して果たして遡及するのか?と危惧もあり、何か、裁判の資料など当時の状況を客観的に立証できる資料はないでしょうかとお尋ねしたところ、「ある」とのこと。その裁判の資料を添えて、日本年金機構に障害の実態を詳細に申立てたところ、さかのぼって障害基礎年金2級が受給できることになりました。
テレビ会議システム「Zoom」を使用した個人面談を行っております。
お問い合わせください。