地域のケアマネージャーさんからのご相談でした。
若年性アルツハイマー型認知症との診断を受けた50歳台後半の方の障害年金の手続のご相談でした。
発症から約3年、病状は進行し、日常生活の身の回りのこともできないことが増えてきたとのことでした。
在宅介護も今後難しくなることを想定し、将来に備えて、障害基礎年金を請求し、その年金額を特別養護老人ホームの費用に充てたいとのことでした。そのため「できれば1級希望」とのことでした。
1級になるかどうかは、実際の現状と医師の診断次第でした。
要介護4であり、日常生活の状況はおっしゃられる通り「1級相当」でしかるべき現状と思われました。
医師の診断書を取ったところ、日常生活能力の判定は7項目すべてが「できない」にチェックが入り、日常生活の程度は5番に〇印が入っていました。
請求して、3カ月後、障害基礎年金1級の年金証書が届きました。
Aさん(50歳代)のご主人様から「妻の若年性アルツハイマーが悪化し、自宅での生活も困難となり、介護老人保健施設に入所しています。障害年金は受給できないでしょうか」というご相談でした。Aさんは、初診日のときは、夫の扶養で、国民年金の第3号被保険者期間中でした。従って 障害基礎年金での請求になりました。診断書での日常生活能力の程度は「(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多く援助が必要である。」という診断で、予後も不良という診断でした。施設に入所していることなどを総合的に判断されたと推測されますが、結果は、障害基礎年金1級で、永久認定となりました。
20才時点の障害基礎年金の請求のご依頼でした。傷病名は「広汎性発達障害(F84)」療育手帳はB2
幼少期から言葉の遅れや多動性があることを指摘され、小学校から高校まで特別支援教育を受けておられます。
現在は一般企業(障害者雇用)で就労され、お給料は10万円程度あるとのことでしたが、作業内容は単純作業で、仕事場では指導員が常時ついていただいている状況とのこと。
日常生活は、こだわりがつよく、他者との言語でのやりとりができないこと、他者理解ができないこと、音などの感覚過敏がありそれが生活制限となること等があり、診断書では、日常生活能力の程度では4番に〇印が入っていました。
請求から3か月後、障害基礎年金2級の年金証書が届きました。
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