成功事例に学ぶ 【精神】

知的障害②

Aさん(20歳代)のご両親からのご相談でした。「知的障害(中等度精神遅滞)があり、養護学校卒業後は工場での単純作業に従事しています。しかし、日常生活は多くの介助が必要です。このような場合、障害基礎年金が受給できないでしょうか」というものでした。医師の診断書では、言語能力、一般常識などを理解する能力が劣っていること、コミュニケーション能力も乏しく(コミュニケーションはほとんどみられない)、独語が目立つこと。極めて単純な労働であれば可能であるが、日常生活能力の程度は、ADLはほとんど自立不可能で、(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である。という診断により、障害基礎年金2級の決定となりました。


知的障害③

今年20歳になった息子さんの母親からの障害年金のご相談でした。

障害者手帳は知的・B2 身体5級です。

現在は一般就労(障害者枠での雇用)です。見た目は判らないほどの障害ですが、職場では援助を必要とすることも多々あります。日常生活も自発的にできても助言がいることや、自発的にはできなくても助言があればできることもあるが、親からみると自立は難しい状況であり、将来のため何とか障害年金を受給できないものかと思い面談でのご相談となりました。

一般企業での障害者枠での就労であるが、一人暮らしを想定すると身のまわりのこと全てに助言・指導を要することなどを丁寧に申立をしたところ、障害認定日請求で障害基礎年金2級が受給できることになりました。


知的障害⑤

20才を迎えた知的障害がある人のご家族から障害基礎年金の手続のご相談がありました。当事務所は、ご友人からのご紹介だったそうです。
療育手帳はB2でしたので、障害基礎年金は難しいかもしれないと心配もあり、いろいろと考えて障害年金の受給は将来の所得保障という重要な問題なので専門家である社会保険労務士に依頼したいというお話でした。

軽度の障害で、一見障害があるとはわからないことがかえって支援を受けにくくし、本人の行きづらさとなるという矛盾があります。しかし、軽度の知的障害だからといって、日常生活も自立し、かつ、十分に働けるか・・・というとそれには高いハードルがあります。

小学生の頃は普通学級に在籍していたものの勉強にはついていけず、言葉が上手く話せず友達とのコミュニケーションもとれなかったそうです。これでは・・・ということになり、療育手帳を取得、中学・高校と特別支援学級(学校)に入り、配慮を受けながら学校生活を送られたとのことでした。

きちんとした診断書や書類の整備をし、請求から2か月で年金証書が到着。無事受給権を取得することができました。ひとまずベースになる所得保障(障害基礎年金2級)の受給権が取得できたことはよかったです。

ちなみに、年金証書が届くまでは平均3か月かかりますので、2か月で届くような方は診断書や病歴就労状況等申立書に不備などがなく、2級相当という認定で何ら問題がないという判断だったものと思われます。


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