成功事例に学ぶ 【精神】

知的障害④

10年以上、障害基礎年金を受給していたが更新で支給停止となったとのこと。ご家族様からのご相談でした。

10年以上障害基礎年金を受給されてきて、かつ、同じような診断書の内容にもかかわらず、突然、障害基礎年金が支給停止になったということが納得できないとのことでした。

療育手帳はB1の判定で、IQ45、就労支援A型に通所してされておられるとのことでした。また、仕事場は反復的、単純作業に従事されており、職場では十分にコミュニケーションがとれていないとのことでしたので、ご家族から丁寧に聞き取りを行い日常生活状況申立書を作成し、現在の状態の診断書をとりなおし、支給停止事由消滅届の手続を行ったところ、障害基礎年金2級が復活し、再度受給できるようになりました。

10年以上も受給してきているのだからこれからも受給できると考えるのは至極当然のことといえますが、定期診査の際に提出する診断書の内容は、医師任せにせず、単身生活を想定しての日常生活能力はどうなのかを客観的に見てみる必要があります。

尚、この件については、同時並行で審査請求、再審査請求も代理人として行っておりましたが、共に棄却されています。決定書謄本を見る限り、不服申し立て制度はあっても殆ど通ることはないことがよくわかります。しかし、それを見越して本件は、早々に、支給停止事由消滅届で障害基礎年金は復活していますので結果としてはこれでよかったと思います。


統合失調症①

Aさん(20歳代)のご両親から「娘は、高校2年生ごろより被害妄想、易刺激性などの症状があり、次第に幻覚や幻聴を訴えるようになりました。一時、病院に入院して治療を受けていたこともありました。現在は自宅で療養中ですが日常生活もままならない状態が続いています。障害年金は受給できるでしょうか」というご相談でした。
このように20歳前に初診日があるときは、20歳前の障害基礎年金(無拠出制)での請求となり、保険料納付要件は問われません。診断書での日常生活能力の程度は、「(5)精神障害を認め、身のまわりのことも、ほとんどできないため、常時の介護が必要である。」という診断で、後日、障害基礎年金1級の年金証書が届きました。


統合失調症③

統合失調症を発症したBさんのご主人様からの相談でした。

Bさんが近頃、幻聴・妄想が激しくなり一人では外出できなくなり、日常生活にも支障が出るようになってきたとのことで、障害年金の受給の可能性についてのご相談をいただきました。

発病から現在受診している病院での治療状況までをお聞きし、障害認定日に遡って手続きをおこないました。

障害年金の請求の結果は、障害認定日時点2級、現在も2級ということで、「障害基礎年金2級」を過去に遡及して受給することができました。


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