Cさんのご家族の方からのご相談でした。
躁うつ病の症状が悪化し、15日間入院となり、退院後は週1回から月2回程度で外来通院しているが身の回りのことも多く家族の援助が必要とのことでした。
Cさんは初診日時点では国民年金の被保険者であったため障害基礎年金での手続でした。
障害基礎年金2級(遡及2年)が認められました。
Aさんのご家族様からのご相談でした。「支給額変更通知書が届き、受給していた障害基礎年金2級が止まった状態です。」とのことでした。
Aさんの障害の程度は一進一退の状態でしたが、アルバイト等の軽労働は出来ていたため障害年金の受給は諦めておられました。
しかし、軽躁状態で早朝から深夜まで仕事をかけもちするなど過労働状態となり、その結果、労働もできなくなりました。また、躁状態とうつ状態は日内変動もあり、病状は不安定でありました。
家事一切を含めて身の回りのことは母親の声かけと援助が必要となっていました。
現在の症状の状態からみて障害年金の再度の受給の可能性があるとお話し、「支給停止事由消滅届」という手続があることをご説明しました。
手続した結果、無事に障害基礎年金2級が再開し、受給できるようになりました。
Aさん(50歳代)のご主人様からのご相談で、「妻が非定型精神病と診断され10年以上になります。病気はよいときと悪いときを繰り返しており、回復の見込みがないと医師に言われました。この病気と付き合っていくことを決意し、障害基礎年金は受給できないかどうかご相談させていただきました。」とのことでした。非定型精神病(ひていけいせいしんびょう)とは、典型的な「統合失調症」「躁鬱病」「躁病」「鬱病」「てんかん」のいずれでもないが、どれか複数以上の症状を呈しているという意味の病名です。ご相談者の場合、統合失調症と躁病の両方の症状を持っておられました。現在は薬により症状は抑えられているものの、ほとんど終日臥床している状態で、家事一切は夫が行っておられるとのことでした。障害基礎年金の請求を行ったところ2級の年金証書が届きました。
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