Aさんからの障害年金の裁定請求代行のご依頼でした。
仕事が多忙で精神的に疲れ、不眠が続き、家族同伴で精神科を受診したところ、非定型精神病と診断され入院を勧められました。
退院後は、薬物療法を受けてこられました。
現在も日常生活は身の回りのことも多く家族の援助が必要で、障害基礎年金の手続きの結果、2級(事後重症)が認められました。
「脳出血から3年リハビリを継続したのですが、肢体の障害と高次脳機能障害が残りました。障害年金は受給できないでしょうか。」とのご相談でした。
学習の困難、遂行機能障害、注意障害が重度で、日常生活の状況は、最低限の身辺の清潔保持や健康維持を持続的に行うことができないとのことでした。
精神の診断書の補足資料として、リハビリ科の作業療法経過報告書を添付していただくことができ、障害の状態が詳細に書かれていたこと、また、病歴就労状況等申立書も十分な内容に仕上げることができました、
結果は肢体の障害と精神の障害の併合認定で、障害等級1級に認定されました。
50代男性の奥様からのご相談でした。会社の同僚と食事中に意識を失い救急搬送されたとのことで、救急隊が到着したときは「心肺停止」状態で予断を許さない状態でした。
心臓が止まってから人工心肺による補助まで時間が経過しており、脳に重大な障害を負った可能性が高いと言われた。
その後意識は戻り、自立歩行できるまでに回復されましたが、低酸素脳症による高次脳機能障害が残りました。障害は重度でしたが、会社の配慮を受けて、元の職場で単純反復的な労働に従事されています。
在職中なので、お給料も支給されているため、障害厚生年金の受給は難しいのでは・・とご家族は心配されておられましたが、無事、障害厚生年金2級が認められました。
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