成功事例に学ぶ 【肢体】

ポリオ後症候群

幼少期にポリオ罹患、右下肢に機能障害が残り身体障害者手帳4級が交付。その後、ポリオに関しては病院にもかからず、社会生活を送ってこられました。ポリオではこれまで障害基礎年金は受給されておられませんでした。

しかし、50歳を過ぎて手足の筋力低下や回復しない疲労感が続くようになり、これまで健常だった左足も異常を感じるようになったとのことで、病院を受診されたところ、ポリオ後症候群と診断されました。この受診のとき、厚生年金の被保険者でしたので、初診日から1年6ヶ月経過して診断書を医師に依頼され診断書が出来上がっていました。

この時点で、ポリオ会からのご紹介で、当事務所にご相談がありました。

診断書を拝見すると、実際の障害の状態よりも軽く書かれており、いくつか訂正をお願いしないといけない状況でした。医師に診断書の訂正を依頼するのは少し勇気がいるものです。

歩く(屋内)の欄に、「壁伝い」と条件を追記して「〇△」となっていたので、「壁伝い」と条件を書かなくてもいいので「△×」に訂正等、他にもいくつかの訂正を依頼したところ、快く訂正いただけました。屋内歩行が壁伝いなら最初から「△×」でいいと思います。この部分は主観的で些細なことに見えますが「〇△」か「△×」かの違いは肢体の障害の認定では障害等級の分かれ目で重要です。

年金証書が届き、「初めて障害等級の1級又は2級に該当したことによる請求」で、結果は障害厚生年金2級となりました。


両変形性股関節症

両変形性股関節症で障害基礎年金を受給されておられた方からのご相談でした。障害は生まれつきで10年以上前から「20歳前障害」として障害基礎年金を受給されていたのですが、昨年11月突然支給停止になったとのことでした。

そこで「障害の状態は、進行性の疾患であり、良くなることはない。」との趣旨の医師の意見書もいただき、不服申立をしました。

待つこと8か月。社会保険審査官より、決定書謄本が届きました。

 

主文

厚生労働省が、審査請求人に対し、審査請求人の障害の状態が3級に変わったためとして、国民年金法による障害基礎年金の支給を停止するとした処分は、これを取り消す。

 

無事、支給停止が遡って取り消され、従前通り障害基礎年金が受給できることになりました。

一般論ですが変形性股関節症で障害基礎年金2級を受給されている人は相対的には少ないと思います。理由は肢体の障害で2級というのは厳しい条件があるからです。

ご相談者の場合は、障害認定基準の下肢の障害に照らしても2級相当であり、そもそも支給停止される理由が存在しませんでした。

ご相談者が不服申立をして認められたのは診断書のデーター的にも当然の結果というものの、そもそも審査請求で認められるというケースが非常に少ないので、今回は理不尽な結果にならず改めてよかったと思います。


交通事故の後遺障害

Aさん(40歳代)のご相談でした。「交通事故で左腕に障害がのこりました。身体障害者手帳は3級 左上肢機能の著しい障害です。障害基礎年金は受給できないものでしょうか」というご相談でした。
Aさんは、左手が全廃で使用できないことから、「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」と認定され、障害基礎年金の2級の年金が支給決定となりました。


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