成功事例に学ぶ 【肢体】

半側ジストニア

Aさんのご相談でした。「5歳のときに脳炎が原因でジストニアになり、右上下肢に障害があります。障害年金は受給できるでしょうか。」既に診断書を取っておられたことから、電話口で内容を読み上げてもらったところ、まず障害基礎年金2級は間違いないと確信が持てましたのでそのようにお伝えしました。「初診証明が取れないことが問題である」とのご本人様のお話でしたが、ご家族にも協力していただき、いろいろと探してみると、過去の古い診察券や過去の古い診断書、身体障害者手帳発行時の診断書など明らかに、20歳前の障害であることの立証ができる状態でしたので、手続きをすることができました。20歳のときの診断書も大学病院にカルテが残っており、20歳の誕生月に受給権発生の年金証書が届きました。


多発性硬化症②

Aさんからのご相談でした。

症状は、右足の踏ん張りが利きづらく、歩行時にふらついたり転倒したりしていました。左足にも力が入りにくくなってきたため、近医を受診したところ、精査目的で大学病院を紹介してもらうことになり、受診しました。受診結果は「多発性硬化症」と診断され、定期的に受診していましたが、徐々に進行し、現在は下肢の筋力低下が進行し、階段の上り下りも困難となり、外出も難しくなってきているとのことでした。

肢体の障害で手続をしたところ、障害厚生年金2級で事後重症請求が認められました。


平山病

Aさんのご相談でした。「仕事中、突然右腕に力が入らなくなって、だらんとした感じになり、箸を使うこともできなくなりました。検査の結果、平山病だと診断されました。半年後、症状固定で、身体障害者手帳は2級(右上肢の機能を全廃したもの)となりました。年金の請求をお願いしたいのですが。」というご相談でした。Aさんの被保険者記録を照会すると、20歳以降、現在まで、1ヶ月の厚生年金の被保険者期間がある以外は、すべて国民年金でした。未納はありません。国民年金での請求になるか、厚生年金での請求になるかは、初診日において、いずれの年金制度に加入していたかにより決まります。1ヶ月の厚生年金の被保険者期間は、「5月1日資格取得、5月30日資格喪失(つまり5月29日退職)」となっていました。 初診のA病院には、5月29日つまり退職日に、行っておられました。これにより、障害厚生年金の支給が決定しました。


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