50歳代のご相談者です。「数年前に一度年金を請求しようと思って医師に診断書も書いていただきましたが、初診の病院が昭和53年と古くカルテは残っていないこと、その後良い病院を探して転院を繰り返したことなどがあり、書類を書く段階で挫折してしまいました。もう一度頑張って請求してみようと思いますが、この状態で年金が受給できるでしょうか」という相談でした。さすがに28年前の年金請求は困難が予想されました。初診時の医証がないので、初診の病院から順番にたどって行き、発病日・初診日が厚生年金被保険者期間中にあると判断できる客観的な資料が揃うかどうかが手続き上の課題でした。2番目の病院でもカルテが残っておらず、3番目の病院でカルテが残っていました。初診日は分かりませんでしたが、発病は昭和53年ごろという記載がありました。4番目の病院でもカルテが残っており同じく、発病は昭和53年ごろという記載と、Aさんが医師の問診に答えて、初診の病院名を言っておられた記述が幸いカルテに残っており、初診の病院名を客観的に証明しうる証拠が揃い障害厚生年金を受給することが出来ました。
ご相談者は、外国人で、外国(A国)資本の会社の日本の営業拠点が厚生年金保険の適用事業所となっており、厚生年金保険の被保険者であった期間に初診日があり、保険料納付要件も満たされていました。日本から転勤となり、海外(B国)で働いているときに、初めてその障害の原因となった傷病で病院を受診しておられました。
「病名は、脊髄動静脈奇形で、両下肢の機能に深刻な障害を持ちました。今は、退職して、自分の国(C国)に戻りました。日本の障害厚生年金を受給できるでしょうか」というご相談でした。
外国人の方で、どの国で初診日があろうが、今どの国で住んでいようが、要するに初診日において現に厚生年金の被保険者であれば、一定の要件を満たせば、日本の障害厚生年金が支給されます。
早速、障害厚生年金の手続のため、B国で初診日の証明書(受診状況等証明書)と、C国で診断書を2通(障害認定日と現在)取得していただき、翻訳などの作業も終え障害厚生年金の裁定請求が完了しました。B国での初診日の病院では、受診状況等証明書の取得は、電話とメールのやりとりで請求されたようです。C国の医師も、診断書の作成途中のものをまず添付メールで送ってくださり、記入漏れがないか事前にチェックできました。いくつか記入漏れなどがありましたが事前のご連絡で解決しました。このようにAさんの場合、医師との間で、インターネットが普通に連絡方法として使われていました。
裁定請求もスムーズに進み、無事 障害認定日に遡って障害厚生年金1級の受給権を取得することができました。
先日、Aさんから預金口座に初回年金が「ドル」にて支払がありましたと連絡がありました。無事、受給できてよかったと思います。
脊髄小脳変性症で、松葉杖での歩行となっておられるという50歳代の方からのご相談でした。約15年前に発病されたときの初発症状は歩行のふらつきで、いつとはなしに気づくようになったということでした。この病気は、非常にゆっくりと進行する病気です。徐々に歩行や言語が不自由になり、神経内科を受診したときに脊髄小脳変性と診断されました。それまでは、いろいろな病院にかかっておられたのですが、病名がはっきりとしなかったのです。ご相談者は第3号被保険者ですので障害基礎年金の請求を行いました。約2ヵ月後障害基礎年金2級が支給されることになりました。
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